会社の借入れを経営者個人が連帯保証している場合、会社が倒産すると経営者も自己破産するしかない――そう思われがちですが、「経営者保証に関するガイドライン」を利用すれば、破産せずに保証債務を整理し、一定の資産を手元に残せる可能性があります。制度の内容を詳しく解説します。
1. 経営者保証ガイドラインとは
制度の概要
経営者保証に関するガイドライン(経営者保証GL)は、中小企業の経営者による個人保証(経営者保証)の弊害を解消するため、2013年12月に策定され、2014年2月から適用されている自主的なルールです。日本商工会議所と全国銀行協会を事務局とする研究会が策定したもので、法律ではなく法的拘束力はありませんが、金融庁の監督指針等でも金融機関に尊重が求められており、実務に広く定着しています。
2つの場面で使われます
- 入口(融資時):経営者保証に依存しない融資慣行の確立。一定の要件を満たす場合には保証を求めないこと、保証契約時の丁寧な説明などが求められます。
- 出口(保証債務の整理時):会社が倒産等に至った場合に、経営者の保証債務を破産によらずに整理する枠組みです。本記事はこの「出口」を中心に解説します。
2. ガイドラインを利用する3つの大きなメリット
①自己破産を回避できる
保証債務について対象債権者(金融機関等)全員の同意を得て弁済計画を成立させることで、残りの保証債務の免除を受けられます。破産手続によらないため、破産に伴う資格制限などを避けられます。
②破産よりも多くの資産を残せる可能性がある
破産では手元に残せる自由財産は原則99万円までですが、ガイドラインでは、これを超える資産(インセンティブ資産)を残せる可能性があります(詳細は後述)。
③信用情報機関に登録されない
ガイドラインに基づく債務整理は、信用情報機関に事故情報として登録されません(いわゆるブラックリストに載りません)。整理後に新たなローンやクレジットカードの利用が制約されにくく、経営者の再スタート(再チャレンジ)がしやすくなります。
3. 利用するための主な要件
- 主債務者が中小企業・小規模事業者であり、保証人が経営者等の個人であること。
- 主債務者が、法的整理手続(破産・民事再生・会社更生・特別清算)または準則型私的整理手続(中小企業活性化協議会の手続、事業再生ADR、特定調停など)の申立てを行い、またはこれと併せて保証債務の整理を申し出ること。
- 主債務者・保証人が、財産状況等を対象債権者に適時適切に開示し、誠実に対応していること。
- 対象債権者にとって、破産手続による配当よりも多くの回収が見込まれるなど、経済合理性が認められること。
- 保証人に、破産法上の免責不許可事由に相当する事情(財産隠匿など)がないこと。
- 主債務者・保証人が反社会的勢力でないこと。
ポイントは「誠実な情報開示」と「経済合理性」です。早期に決断して資産の毀損を防ぎ、債権者にとっても破産より合理的な回収となる計画を示せるかが鍵になります。
4. 手続の流れ
①一時停止等の要請
弁護士等を通じて、対象債権者に対し返済の一時停止(スタンドスティル)を要請します。これにより、個別の取立てや法的手続を控えてもらいながら計画を検討します。
②資産の開示と弁済計画案の策定
保証人の資力を開示し(表明保証)、残存資産の範囲や弁済額を盛り込んだ弁済計画案を策定します。会社の主債務と保証債務を一体で整理する方法(一体型)と、主債務の整理手続(破産等)と並行して保証債務のみをガイドラインで整理する方法(単独型)があります。
③対象債権者全員の同意により成立
弁済計画は、対象債権者全員の同意によって成立します。1社でも同意しない債権者がいれば成立しないため、計画の合理性と丁寧な調整が重要です。成立すれば、計画に従った弁済を行い、残りの保証債務は免除されます。
5. 残せる可能性のある資産(インセンティブ資産)
早期に事業再生・清算を決断したことで債権者の回収見込みが増加した場合、その増加分の範囲で、破産の自由財産(99万円)を超える資産を残すことが認められ得ます。
- 一定期間の生計費:雇用保険の給付期間の考え方を参考に、年齢等に応じた一定期間分(目安として90日〜330日分)の生計費(1か月あたり33万円が目安)。
- 華美でない自宅:自宅を残したまま、住宅ローンや保証債務の弁済条件を工夫する(分割弁済・親族による適正価格での買取りなど)ことで、居住の継続を図れる場合があります。
- その他、事業の再建・生活の再建に必要と認められる資産。
どこまで残せるかは、回収見込みの増加分や債権者との協議次第であり、事案ごとの交渉によって決まります。
6. 廃業時の経営者保証ガイドライン
2022年3月には、廃業を決断した場合の取扱いを明確化した「廃業時における経営者保証に関するガイドラインの基本的考え方」が公表され、事業継続(再生)の場面だけでなく、廃業・清算の場面でもガイドラインを活用しやすくなっています。廃業を検討する段階での早期相談が、残せる資産を最大化するうえでも重要です。
7. 実務上の注意点
- 早めの相談が決定的に重要です。資金繰りが完全に行き詰まり資産が失われた後では、経済合理性の説明が難しくなり、利用のハードルが上がります。
- 財産の開示には正直に応じる必要があります。表明保証に違反して財産を隠していた場合、免除の効力が問題となるほか、追加弁済等を求められることがあります。
- 税金や社会保険料などの公租公課は対象外です。滞納がある場合は別途の対応が必要です。
- 対象債権者全員の同意が得られない場合には成立しないため、当初から破産等の代替手段も見据えた方針設計が必要です。
8. 法人破産とあわせて早めにご相談ください
経営者保証ガイドラインを活用できるかどうかで、会社の倒産後の経営者の生活は大きく変わります。当事務所では、法人の破産・清算のご相談とあわせて、代表者・保証人の保証債務をガイドラインで整理できる見込みがあるかを検討し、方針をご提案します(法人破産と代表者・保証人の責任もご参照ください)。
よくあるご質問
Q. 会社が破産すると、社長も必ず自己破産になりますか?
必ずではありません。経営者保証ガイドラインの要件を満たせば、破産せずに保証債務を整理できる可能性があります。ただし早期の着手が前提となりますので、資金繰りに不安を感じた段階でご相談ください。
Q. 自宅は必ず残せますか?
必ず残せるわけではありません。「華美でない自宅」について、回収見込みの増加分や弁済条件の工夫を踏まえ、債権者の同意が得られた場合に残せる可能性がある、というのが正確なところです。住宅ローンの状況によっても選択肢が変わります。
Q. 自分がガイドラインを使えるか分かりません。
会社の財務状況、保証の内容、保証人の資産状況などを踏まえた個別判断になります。破産した場合との比較も含めてご説明しますので、資料をお持ちのうえご相談ください。