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Column · 交通事故

主婦(家事従事者)の休業損害・慰謝料

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「収入がないから休業損害はもらえない」と思われがちですが、専業主婦(主夫)でも家事ができなかった分の休業損害を請求できます。

1. 専業主婦でも休業損害が認められる

家事労働には経済的価値があると考えられており、ケガで家事ができなかった期間について休業損害が認められます。男性の主夫(家事従事者)も対象です。

2. 計算の基礎となる収入

主婦の休業損害は、賃金センサス(女性労働者の平均賃金)を基礎に計算するのが一般的です。実収入がなくても、この平均賃金を用いて算定します。

3. 兼業主婦(パートなど)の場合

パートなどで働きながら家事もしている場合は、実際の収入と賃金センサスのいずれか高い方を基礎に計算するのが原則です。実収入が平均賃金より低くても不利になりません。

4. 慰謝料も当然請求できる

通院期間や治療内容に応じた入通院慰謝料は、主婦でも当然に請求できます。保険会社の提示が低い場合は、裁判基準での交渉で増額が期待できます。

よくあるご質問

Q. 保険会社に、週30時間以上パートしていると主婦として扱われないと言われました。本当でしょうか。

自賠責基準の場合はそのような解釈と言われることがありますが、弁護士が介入した場合は別個の基準で判断し、年収や家事の実態に照らし主婦の休業損害が認められる余地はあります。パートであれば、正社員の場合に比べて主婦性(家事従事者であること)は認められる可能性があります。まずは弁護士にご相談ください。

Q. 家事をどの程度できなかったか、どう証明しますか?

診断書や通院状況、家事の分担状況などから判断します。立証のポイントを弁護士がサポートします。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

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