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Column · 交通事故

関節の可動域制限(機能障害)の後遺障害等級認定

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骨折や靱帯損傷などの後、関節が事故前のように動かなくなってしまうことがあります。このような関節の可動域制限は、「機能障害」として後遺障害等級認定の対象になります。認定の基準と、正しく認定を受けるためのポイントを解説します。

1. 可動域制限の後遺障害等級

上肢(肩・ひじ・手首)と下肢(股・ひざ・足首)の各3大関節については、健康な側(健側)の可動域と比較して、どの程度動きが制限されているかにより等級が定められています。主なものは次のとおりです。

2. 前提として「器質的損傷」が必要です

可動域制限が機能障害として評価されるためには、その制限の原因となる器質的損傷(骨折・脱臼・靱帯損傷・神経損傷など)が、レントゲン・CT・MRI等の画像で確認できることが前提とされています。

画像上の異常がなく、痛みのために動かせないという場合には、機能障害としてではなく、神経症状(12級13号・14級9号)として評価されるのが通常です。どちらのルートで申請するかによって準備すべき資料が変わりますので、事前の見立てが重要です。

3. 可動域の測定方法

4. 適切な認定を受けるためのポイント

よくあるご質問

Q. 痛くて動かせないだけでも認定されますか?

画像上の器質的損傷がない場合、可動域制限そのものが機能障害として認定されることは難しいですが、神経症状として14級9号・12級13号の認定を受けられる可能性があります。

Q. 測る日によって数値が違うのですが。

測定値には多少の変動があり得ますが、認定は原則として後遺障害診断書に記載された症状固定時の他動値で判断されます。だからこそ、測定時に正確に測ってもらうことが重要です。数値に疑問がある場合は再測定の依頼も検討します。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

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