自転車事故は、自動車事故と似ているようで、保険の仕組みが大きく異なります。自転車には自賠責保険がないため、備えがないと加害者側・被害者側のどちらの立場でも深刻な事態になりかねません。自転車事故特有の注意点を解説します。
1. 自転車には自賠責保険がありません
自動車やバイクと異なり、自転車には強制加入の自賠責保険がありません。そのため、自転車事故では次の問題が生じます。
- 被害者になった場合:相手(自転車側)が保険に入っていないと、賠償金の回収が困難になることがあります。
- 加害者になった場合:賠償金を全額自己負担しなければならない可能性があります。自転車事故でも、歩行者に重い後遺障害を負わせた事案で9,000万円を超える賠償が命じられた裁判例があり、決して他人事ではありません。
2. 使える保険を確認しましょう
- 個人賠償責任保険:自転車で他人にケガをさせた場合の賠償をカバーします。自動車保険・火災保険・傷害保険の特約やクレジットカードに付帯していることが多く、家族の契約でも使えるのが通常です。愛知県を含む多くの自治体では、条例により自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。
- 人身傷害保険:歩行中・自転車搭乗中に自動車にはねられた事故は補償対象とする契約が多い一方、自転車同士や自転車の単独事故は対象外の契約が一般的です。約款の確認が必要です。
- 弁護士費用特約:自動車事故に限定するタイプでは、相手が自転車の事故には使えないことがあります。日常生活の事故も対象とするタイプなら使える場合があります。
- TSマーク付帯保険:自転車店で点検を受けた際に付帯する保険で、賠償責任補償が付いています。
3. 被害者になった場合の注意点
- 必ず警察に届け出てください。自転車同士や自転車対歩行者の事故では届出がされないことがあり、後から事故の証明ができず困る例が少なくありません。
- 相手の氏名・住所・連絡先・加入保険を必ず確認してください。相手が未成年の場合は保護者の連絡先も確認しましょう。
- 相手が自動車ではない場合、自賠責の後遺障害等級認定の制度は使えません。後遺症が残った場合の立証は訴訟等で行うことになり、専門的な準備が必要です。
- 治療には健康保険が使えます(第三者行為による傷病届を提出します)。通勤・業務中の事故であれば労災保険も利用できます。
4. 加害者側になった場合の注意点
- まず被害者の救護と警察への届出が最優先です。
- 個人賠償責任保険等の有無を確認し、加入していれば速やかに保険会社に連絡してください。示談交渉サービス付きの契約であれば、交渉を任せられます。
- 子どもが起こした事故でも、監督義務者である親が賠償責任を負う場合があります。家族全体で保険の備えを確認しておきましょう。
よくあるご質問
Q. 自転車同士の事故でケガをしました。治療費はどうすればいいですか?
健康保険を使って治療を受けつつ(第三者行為による傷病届を提出)、相手や相手の個人賠償責任保険に賠償を請求するのが基本です。相手が無保険の場合の回収方法も含め、早めにご相談ください。
Q. 相手が子どもでした。誰に請求すればよいですか?
子ども本人に責任能力がない場合(おおむね11〜12歳未満が目安)は、監督義務者である親に賠償を請求できます。責任能力がある年齢でも、親の監督義務違反を理由に親への請求が認められる場合があります。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。