Uchida Takahiro Law Office内田貴丈法律事務所
Column · 交通事故

人身傷害保険とは

ホームお役立ち情報 > 交通事故

人身傷害保険(人傷)は、自分や家族が加入する任意保険から、過失割合にかかわらず実損の填補を受けられる保険です。相手が無保険の場合や自分にも過失がある場合に大きな力を発揮します。本記事では、人傷の仕組みと活用方法、そして近時立て続けに出ている人身傷害保険に関する最高裁判例をまとめます。

【基礎編】まず知っておきたいポイント

人身傷害保険はどんな保険?

ひとことで言うと、「自分(家族)が入っている自動車保険から、自分の過失に関係なく、ケガの損害(治療費・休業損害・慰謝料など)を支払ってもらえる保険」です。相手との示談成立を待つ必要がなく、相手の保険会社とのやり取りがこじれていても、先に支払いを受けられます。

こんなときに役立ちます

使っても保険料は上がらないのが通常です

対物・対人賠償保険とは異なり、人身傷害保険の利用はほとんどの場合ノーカウント事故として扱われ、等級は下がらず翌年の保険料も上がりません。「自分の保険を使うと損」と思い込んで使わないのはもったいない保険です。

家族の保険でも使えることがあります

本人だけでなく、配偶者や同居の親族、別居の未婚の子なども対象です。歩行中や自転車に乗っているときに自動車にはねられた場合でも補償されるタイプの契約もあります。ご自身が保険に入っていなくても、ご家族の保険証券を確認してみてください。

まずやるべきこと

保険証券と約款で、人身傷害保険(特約)の有無・補償範囲を確認することが出発点です。飲酒運転や無免許運転など補償されない場合もあります。また、人身傷害保険の支払額は保険会社の基準(人傷基準)で計算されるため、裁判で認められる水準(裁判基準)より低くなりがちですが、その差額を相手側から取り戻せる場合があります。ここから先は、その仕組みを詳しく解説します。

【詳細編】実務レベルの解説

以下では、人身傷害保険の法律関係を、実務家の視点も交えてより詳しく説明します。少し専門的な内容を含みますので、難しいと感じたら読み飛ばして、個別のご事情はご相談時にお尋ねください。

1. 人身傷害保険の意義

自動車(原付を含む)の運行に起因する事故等の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が死傷した場合に、契約で定められた基準により算定された保険金が支払われる、損害填補型の保険(任意保険の補償・特約)です。加害者への損害賠償請求とは異なり、あくまで保険契約に基づく支払いであるため、支払条件や金額は約款の内容によって定まります。

2. 被保険者の範囲

基礎編で触れたとおり、人身傷害保険は契約者本人以外も対象になります。約款上、被保険者は次のとおり定められているのが一般的です。

また、被保険自動車に搭乗中の事故に限らず、被保険自動車以外の自動車に乗車中の事故、歩行中・自転車搭乗中の自動車事故、単独事故も補償の対象となり得ます(補償範囲は契約タイプによります)。

3. 主な免責事由

次のような場合には保険金が支払われません(約款の一部です)。

4. 給付内容――人傷基準は裁判基準より低額

損害項目の構成は損害賠償の場合とおおむね同様ですが、金額は約款所定の算定基準(人傷基準)により、保険金額(支払限度額)の範囲で算定されます。人傷基準は、弁護士が交渉・訴訟で用いる裁判基準よりも低額です。この「差額」をどう回収するかが、人傷を使う場合の最大のポイントになります。

5. 訴訟基準差額説(最判平成24年2月20日)

人傷社が保険金を支払うと、その範囲で、被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権を人傷社が取得します(保険代位・保険法25条)。この代位の範囲について、最高裁平成24年2月20日判決は、いわゆる訴訟基準差額説を採用しました。

すなわち、人傷保険金は被害者の過失の有無・割合にかかわらず実損を填補する趣旨で支払われるものであるため、支払われた保険金はまず被害者の過失相殺部分に充当され、人傷社は、保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準の損害額を上回る場合に、その上回る部分についてのみ代位取得する、という考え方です。

この結果、被害者は、人傷保険金と加害者からの賠償を合わせて、過失相殺前の裁判基準損害額の確保を目指すことができます。人傷基準では損害全額はカバーされないため、被害者に一定の過失がある事案では、人傷を先に使うことで最終的な受取総額を最大化できるのが通常です。

6. 実務上の難所――示談交渉では差額請求に応じてもらえないことが多い

もっとも、被害者に過失がある事案で人傷を先行させた場合、加害者側保険会社は、示談交渉の段階では訴訟基準差額説に基づく差額請求に応じないことが大半です。「訴訟基準差額説は裁判でのみ用いられるものだ」といった主張や、人傷社が既に自賠責保険から回収済みであることを理由とする支払拒否がよく見られ、被害者が保険会社間の自賠責の取り合いに巻き込まれる形になることもあります。そのため、損害填補の最大化を目指す場合には、訴訟提起が事実上必要になることが多いのが実情です。

なお、賠償を先に受ける場合(賠償先行)でも、多くの約款には「裁判または裁判上の和解を経た場合は、その基準に従う」旨の条項(読替規定)があるため、同様に訴訟基準差額説による処理が妥当します。

7. 近時の最高裁判例

最判令和4年3月24日――人傷一括払と自賠責回収分の控除

人傷社が自賠責保険の支払分も含めて一括して支払う旨の合意(人傷一括払合意)をして支払った場合でも、支払われた金員は、特段の事情のない限り、その全額が人身傷害保険金として支払われたものと解すべきであるとし、人傷社が自賠責保険から回収した額を被害者の損害賠償請求権の額からそのまま控除することはできないと判断しました。被害者側にとっては、控除される範囲が保険代位の範囲(訴訟基準差額説)に限定されることを明確にした重要判例です。

最判令和5年10月16日――人傷保険金額を超える支払があった場合

令和4年判決の考え方を踏襲しつつ、さらに事案を進めた判断です。人傷社が保険金額(支払限度額)に相当する額を支払った部分は、人傷一括払合意があっても全額が人身傷害保険金と解される一方、保険金額を超えて追加で支払われた部分は、約款上人傷社が保険金額を超えて保険金を支払う義務を負わない以上、自賠責保険からの損害賠償額の支払の立替払として全額控除できるとしました。支払金の性質決定によって遅延損害金を含む被害者の受取額が変わることを示した判例です。

最判令和7年7月4日――素因減額がある場合の代位の範囲

被害者に素因減額が認められる事案において、人傷社が代位取得する範囲は、支払った人身傷害保険金の額と素因減額後の損害額のうち、いずれか少ない額を限度とすると判断しました。人傷社が保険金支払時に素因減額(限定支払条項)を適用していたかどうかを問わない点にも注意が必要です。

このように、人身傷害保険をめぐっては近時、最高裁レベルでの判断が相次いでおり、人傷・自賠責・対人賠償の間の清算関係は複雑化しています。人傷が絡む事案の示談・訴訟では、これらの判例を踏まえた処理が不可欠です。

8. 過失払条項という選択肢

現在の多くの約款には、人傷基準で算定した総損害額に被害者自身の過失割合を乗じた金額を支払う「過失払条項」が設けられています。この方法によれば、加害者に対する求償権が生じないため、損益相殺をめぐる解釈問題が生じず、裁判を経る必要がありません。被害者の過失割合が小さい場合や、早期解決を優先したい場合には、過失払条項の利用が適しています。

9. 使い方のまとめ

よくあるご質問

Q. 自分の保険を使わず、加害者に賠償させたいのですが。

お気持ちはもっともですが、人傷保険金を支払った保険会社は加害者側に対して代位取得した請求権を行使するため、最終的な負担は加害者側に転嫁されます。むしろ人傷を活用した方が、過失がある事案では受取総額が増えるのが通常です。ご意向を踏まえつつ、最適な方針をご提案します。

Q. 人身傷害保険を使うと保険料は上がりますか?

ほとんどの場合、人身傷害保険の利用はノーカウント事故として扱われ、等級は下がらず保険料も上がりません。念のため契約内容をご確認ください。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

交通事故のご相談は無料です

名古屋市中区・大須観音駅 徒歩4分/電話・LINE・WEB面談に対応

📞 050-1724-7357 💬 LINEで相談 ✉ メールで相談