交通事故の損害賠償を請求できる権利には「時効」があります。期間を過ぎると請求できなくなるおそれがあるため、基本を知っておきましょう。
時効の期間の目安
- 人身(ケガ)の損害:原則として、損害と加害者を知った時から5年
- 物損(車の修理代など):原則として3年
- 後遺障害:症状固定の翌日から起算されるのが一般的
- 加害者が分からない場合(ひき逃げ等):別の取り扱いになることがある
いつから数えるかが重要
時効の起算点(数え始める時点)は損害の種類によって異なり、判断が難しい場合があります。「もう時効かもしれない」と思っても、あきらめずにご相談ください。
時効を止める方法
内容証明による請求(催告)や、訴訟の提起などにより、時効の完成を一定期間止められる場合があります。期限が近い場合は早めの対応が必要です。
早めの相談がおすすめ
時間が経つほど証拠も集めにくくなります。示談がまとまらないまま時間が経っている場合は、お早めにご相談ください。
よくあるご質問
Q. 事故から数年たっていますが、まだ請求できますか?
損害の種類や起算点によります。時効が迫っていても対応できる場合があるので、早めにご相談ください。
Q. 時効が近いのですが、どうすればよいですか?
内容証明や訴訟提起で時効の完成を止められる場合があります。お急ぎでご相談ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。